史学研究会(以下、「当会」)では、昨今の学術論文のデータベース化やインターネット上での公開の流れを受けて、当会が発行する『史林』のバックナンバーを電子リポジトリに掲載してインターネット上で閲覧できるようにする可能性について検討して参りました。
去る2017年11月2日に開催された理事会・評議員会および総会において、① 『史林』のバックナンバーを電子リポジトリに掲載すること、
②掲載する電子リポジトリについては2018年6月に開催予定の理事会・評議員会で決定すること、が承認されました。
『史林』バックナンバーの電子リポジトリへの掲載を進めるためには、『史林』に掲載された記事(論説、研究ノート、研究動向、書評、紹介などを含む。以下、「論文等」)をインターネット上に公開するための著作権について、当会が著作権者から譲渡ないし許諾を受けていることが必要になります。当会といたしましては、論文等の著作権者に、著作権法第21条~第28条(第21条は複製権、第23条は公衆送信権、第27条は翻訳・翻案権に関する規定です)に定められた権利を当会に委譲することに同意いただきたく存じます。
つきましては、過去に『史林』に掲載された論文等の著者が、著作権法第21条~第28条に定められた著作権を当会に委譲することに同意されない場合は、著者名、論文等の題目、掲載号を明記の上、2018年12月31日までに、下記の当会事務局宛に書面にて御連絡ください。御連絡がない場合には委譲を了承されたものとして処理させていただきます。また、上記の期日以降も、著作権委譲に同意されない旨の御連絡をいただいた場合には、当該の論文等をリポジトリから削除する形で対応いたします。
今回の著作権委譲は、『史林』を電子リポジトリに掲載することを目的とするものであり、著者が論文等を自身の研究活動(翻訳・翻案を含む)に使用すること、あるいは著者が所属研究機関などの他のリポジトリに論文等を掲載することを妨げるものではありません。(詳しくは、『史林』投稿規定の「論文等の電子的公開について」をご参照ください。)ただし、著者ないしはその遺族が所在不明で、第三者が当会に対して論文等の転載や翻訳の許可を求める場合に限り、当会がその適否を判断し、許否を決するものとします。
会員各位におかれましては、本件に関する情報を、退会された旧会員など、『史林』に論文等を掲載したことのある方々にも広く伝えてくださいますよう、ご協力をお願いいたします。
|