(2024年11月2日改正) |
第一条 |
本会は史学研究会と称する。 |
第二条 |
本会の所在地および事務所を京都大学大学院文学研究科内に置く。 |
第三条 |
本会は広く歴史に関心を持つ者が集まり、史学・地理学・考古学に関する研究を行うことを目的とする。 |
第四条 |
本会の事業は次の通りである。
1.総会・大会・例会等の会合 2.会誌『史林』等の発行 |
第五条 |
本会に次の役員を置く。
理事長1名、理事15名以上35名以内(内常務理事4名)、監事2名、評議員40名以上60名以内、委員若干名 |
第六条 |
役員は理事会及び評議員会によって選出され、総会の承認を受けるものとする。理事長は本会を代表し、会務を統括し、会員総会、理事会及び評議員会を招集する。理事は理事会を構成し、会務を処理する。とくに常務理事は、庶務・編集・会計・広報の各事務を担当する。監事は会計経理を監査する。 |
第七条 |
委員は理事長より嘱託され、編集・庶務の実務を分掌する。 |
第八条 |
役員の任期は、委員(任期1年)を除き、2年とする。但し、再任をさまたげない。 |
第九条 |
本会は第三条に掲げた目的に賛同する者をもって会員とする。会員は次の2種類とする。
1.正会員 2.学生会員 |
第十条 |
会員は会誌『史林』の配布を受け、かつこれに投稿し、また総会に参加することができる。 |
第十一条 |
会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。また、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
1.本人が死亡し、または会員である団体が消滅した時 2.会費を3年間納入しない時 |
第十二条 |
会員は、所定の会費1年分を前納するものとする。会費の納入を2年分怠った時、雑誌の送付を停止される。さらに1年間会費の納入を行わない場合、会員の資格を喪失する。 |
第十三条 |
会員が既に納入した会費は返還しない。 ただし1年分を超えて前納している場合には、1年分を超える部分を返還する。 |
第十四条 |
毎年秋季に大会を開き、また適宜例会を開く。会場等はその度にこれを定める。 |
第十五条 |
毎年秋季において総会を開き、会務の報告を行い、承認を受ける。 |
第十六条 |
本会の経費は会費、事業収入及び寄付金を以て支弁する。会費は誌代を以てこれにあてる。 |
第十七条 |
本会の会計年度は4月に始まり、翌年3月に終わる。 |
附則 |
本会則の変更は、会員総会の決議によるものとする。
但し会務執行に必要な細則及び物価変動に基づく会費金額の変更は理事会がこれを行う。 |